在留資格「特定技能」

 「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」によれば、特定技能の在留資格に係る制度(以下「本制度」という。)の意義は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することである。

 本制度による外国人の受入れは、生産性向上や国内人材確保のための取組(女性・高齢者のほか、各種の事情により就職に困難を来している者等の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等を含む。)を行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(以下「特定産業分野」という。)に限って行う

1.特定産業分野(14分野)

介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業

(特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可)

2.特定技能1号および2号とは

(1)特定技能1号

 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

① 在留期間

 1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで

② 技能水準

 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

③ 日本語能力水準

 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

④ 家族の帯同

 基本的に認めない

⑤ 受入れ機関又は登録支援機関による支援

 対象

(2)特定技能2号

 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

① 在留期間

 3年,1年又は6か月ごとの更新

② 技能水準

 試験等で確認

③ 日本語能力水準

 試験等での確認は不要

④ 家族の帯同

 要件を満たせば可能(配偶者,子)

⑤ 受入れ機関又は登録支援機関による支援

 対象外

3.受入機関と登録支援機関について

(1)受入機関

(ア) 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

(イ)受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
 (登録支援機関に委託も可。全部委託すれば(ア)③も満たす。)
③ 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。

(2)登録支援機関

(ア)登録を受けるための基準

① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

(イ)登録支援機関の義務

① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。

4.就労開始までの流れ

(1)海外から来日する外国人

(ア)技能実習2号を良好に修了した外国人の場合

① 試験(技能・日本語)は免除
② 求人募集に直接応募、あるいは、民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
③ 受入れ機関と雇用契約の締結
④ 地方出入国在留管理局にて受入機関職員の代理等による在留資格認定証明書交付申請
⑤ 在留資格認定証明書交付、当該外国人へ同送付
⑥ 在外公館にて査証申請
⑦ 在外公館から査証発給
⑧ 入国・在留カード交付

(イ)新規入国予定の外国人の場合

① 国外試験(技能・日本語)に合格
② 求人募集に直接応募、あるいは、民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
③ 受入れ機関と雇用契約の締結
④ 地方出入国在留管理局にて受入機関職員の代理等による在留資格認定証明書交付申請
⑤ 在留資格認定証明書交付、当該外国人へ同送付
⑥ 在外公館にて査証申請
⑦ 在外公館から査証発給
⑧ 入国・在留カード交付

(2)日本国内に在留している外国人(中長期在留者)

(ア)技能実習2号を良好に修了した外国人

① 試験(技能・日本語)は免除
② 求人募集に直接応募、あるいは、ハローワークや民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
③ 受入れ機関と雇用契約の締結
④ 地方出入国在留管理局にて受入機関職員の代理等による在留資格認定証明書交付申請
⑤ 在留資格認定証明書交付、当該外国人へ同送付
⑥ 在外公館にて査証申請
⑦ 在外公館から査証発給
⑧ 入国・在留カード交付

(イ)留学生など

① 国外試験(技能・日本語)に合格
② 求人募集に直接応募、あるいは、ハローワークや民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
③ 受入れ機関と雇用契約の締結
④ 地方出入国在留管理局にて受入機関職員の代理等による在留資格認定証明書交付申請
⑤ 在留資格認定証明書交付、当該外国人へ同送付
⑥ 在外公館にて査証申請
⑦ 在外公館から査証発給
⑧ 入国・在留カード交付

(出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より)

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たかつか行政書士事務所への各種お問い合わせは、当ウェブサイト内コメントフォームより承ります。

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