
厚生労働省によれば、外国人技能実習制度は「我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う『人づくり』に協力することを目的」としいるとし、また、技能実習の適正な実施および技能実習生の保護を図るべく、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が制定されました。
1.技能実習制度の仕組み
(法務省および厚生労働省作成資料より一部抜粋)

送出機関とは
「送出機関」とは、技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを本邦の監理団体に取り次ぐ者をいいます。
「二国間取決め(協力覚書)」に基づき、送出国政府が認定した機関のみ、当該送出国からの送り出しが認められています。
- ベトナムとの協力覚書
- カンボジアとの協力覚書
- インドとの協力覚書
- フィリピンとの協力覚書
- ラオスとの協力覚書
- モンゴルとの協力覚書
- バングラデシュとの協力覚書
- スリランカとの協力覚書
- ミャンマーとの協力覚書
- ブータンとの協力覚書
- ウズベキスタンとの協力覚書
- パキスタンとの協力覚書
- タイとの協力覚書
- インドネシアとの協力覚書
監理団体とは
「監理団体」とは、主務大臣の許可を受けた営利を目的としない法人であり、実習実施者に対する定期監査、第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施、技能実習計画の作成指導、技能実習生からの相談対応などをおこないます。
外国人技能実習機構とは
「外国人技能実習機構」とは、技能実習計画の認定、実習実施者・監理団体に報告を求めかつ実地に検査、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可に関する調査、技能実習生に対する相談・援助等を行う公的機関です。
2.対象職種(令和元年8月現在)



(注1)●の職種:技能実習評価試験に係る職種
(注2)△のない職種・作業は3号まで実習可能。
3.技能実習生の受入数(1号技能実習の場合)
実習実施者の常勤の職員の総数 : 技能実習生の人数
301人以上 : 常勤職員総数の20分の1
201人~300人 : 15人
101人~200人 : 10人
51人~100人 : 6人
41人~50人 : 5人
31人~40人 : 4人
30人以下 : 3人
ただし、団体監理型・企業単独型ともに常勤職員の総数を超えてはないけません。
4.技能実習生に対する待遇
(1)報酬の額が日本人と同等以上であること
(2)適切な宿泊施設の確保、入国後講習に専念するための措置等が図られていること
(3)食費、居住費等名目のいかんを問わず実習生が定期に負担する費用について、実習生との間で適正な額で合意がなされていること
5.技能実習の流れ(例:団体管理型における1号技能実習の開始まで)
(1)特定または一般監理事業の許可申請
外国人技能実習機構にて審査。
(2)許可証の交付
(3)技能実習計画の認定申請
技能実習開始予定日の6カ月前から申請が可能。また開始予定日4カ月前までに申請をおこなうこと。
(4)技能実習計画の審査・認定
(5)認定通知書の交付
(6)在留資格認定証明書の交付申請
(7)在留資格認定証明書の交付
技能実習生に在留資格認定証明書を送付。技能実習生は日本国大使館・総領事館にて査証申請。
(8)技能実習生入国

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