
本邦の大学又は専門学校等を卒業した留学生が在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更するために必要な要件について、法務省のガイドラインを踏まえ、まとめました。
1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
(1)本邦の公私の機関との契約に基づくものであること
「本邦の公私の機関」には,国,地方公共団体,独立行政法人,会社,公益 法人等の法人のほか,任意団体(ただし,契約当事者としての権利能力はありません。)も含まれます。また,本邦に事務所,事業所等を有する外国の国,地方公共団体(地方政府を含む。),外国の法人等も含まれ,さらに個人であっても,本邦で事務所,事業所等を有する場合は含まれます。
「契約」には,雇用のほか,委任,委託,嘱託等が含まれますが,特定の機関との継続的なものでなければなりません。また,契約に基づく活動は,本邦において適法に行われるものであること,在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。
(2) 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動であること
(ア)「技術・人文知識・国際業務」については,理学,工学その他の自然科 学の分野又は法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動であることが必要
一般的に,求人の際の採用基準に「未経験可,すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や,後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は,対象となりません。
(イ)行おうとする活動が,「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断
例えば,「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる活動は,活動全体として見ればごく一部であり,その余の部分は「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められない,いわゆる単純な業務や,反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には,「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。
なお,行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても,それが入社当初に行われる研修の一環であって,今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり,日本人についても入社当初は同様の研修に従事するといった場合には,「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請等の際に,あらかじめ具体的な研修計画等を提出することにより,認められる場合があります。
ただし,例えばホテルに就職する場合,研修と称して,長期にわたって,専らレストランでの配膳や客室の清掃等のように「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務に従事するといった場合には,許容されません。
2.原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること(注)
(1)従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業 していること
従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが必要であり,そのためには,大学・専修学校において専攻した科目と従事し ようとする業務が関連していることが必要です。
【大学の場合】
学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究し,知的,道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし,また,その目的を実現するための教育研究を行い,その成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与するとされており(学校教育法第83条第1項,第2項),このような教育 機関としての大学の性格を踏まえ,大学における専攻科目と,従事しようとする業務の関連性については,従来より柔軟に判断しています。
【高等専門学校の場合】
一般科目と専門科目をバランスよく配置した教育課程により,技術者に必要な豊かな教養と体系的な専門知識を身につける機関であるとされており,大学と同様,その目的を実現するための教育を行い,その成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与するものとするものとされている(同法第105条第2項)ことから,大学に準じた判断をしています。
他方,専修学校は,職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し,又は教養の向上を図ることを目的とするとされている(同法第124条)ことから,専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については,相当程度の関連性を必要とします。ただし,直接「専攻」したとは認められないような場合でも, 履修内容全体を見て,従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては,総合的に判断した上で許否の判断を行っています。
※ 専修学校の専門課程を修了した者については,修了していることのほか,①本邦において専修学校の専門課程の教育を受け,「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」(平成6年文部省告示第84号)第2条の規定により専門士と称することができること,②同規程第3条の規定により高度専門士と称することができること,が必要です。 なお,本邦の専門学校を卒業し,「専門士」の称号を付与された者が本国の大学も卒業しているときは,専門学校において修得した内容,又は本国の大学において修得し た内容が従事しようとする業務と関連していれば,基準を満たすことになります。
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。また,報酬とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」 をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課 税対象となるものを除きます。)は含みません。
(3)その他の要件
(ア) 素行が不良でないこと
素行が善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,資格外活動許可の条件に違反して,恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事しているような場合には,素行が善良であるとはみなされません。
(イ) 入管法に定める届出等の義務を履行していること
入在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
(法務省『留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン』より)
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